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お知らせ

毒物及び劇物の販売について
「毒物及び劇物取締法」(以下「法」)では、毒物及び劇物(以下「毒劇物」)の販売業の登録を受けた者以外が、毒劇物を販売・授与したり、またはそれらの目的で貯蔵・運搬・陳列することを禁じています。(法3条)
違反すると、三年以下の懲役もしくは五万円以下の罰金、またはこれを併科されます。(法第二十四条)
トルエンや一部のシンナーなどの制令で定められたものは、摂取もしくは吸引をしたり、またはこれらの目的で所持することが禁じられています。(法第三条の三)
なお、これに違反すると、一年以下の懲役もしくは三万円以下の罰金、またはこれを併科されます。(法第二十四条の三)
また、同法では、毒劇物の譲渡や交付の手続きについても規定しています。このため、譲渡や交付を受ける方には、所定の用紙への記入や、身元の確認ができる証明書の提示をお願いしています。
これらの理由により、毒劇物のインターネットによる販売は致しておりません。ご理解をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。